日本PNF学会規約
第一章 総 則
〔名称〕
第1条 この会は、日本PNF学会(以下、本会)と称する。
〔目的〕
第2条 本会は、PNF(固有受容性神経筋促通法)に関する学術研究の充実及び発展を図り、PNFを普及させ、併せて関連する治療技術の向上に努め、もって国民の健康及び福祉に貢献することを目的とする。
〔事業〕
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、PNFの専門的知識及び技能を通じて、日本における医療及び福祉の増進に関する事業を行う。その為に講習会の開催、基礎研究、臨床研究、会誌等学術刊行物の発行等を行う。
第二章 会 員
〔種別〕
第4条 本会の会員は、次の4種とする。
(1) 正 会 員 理学療法士・作業療法士及び上級インストラクター2名の推薦を受け、理事会で承認された者。
(2) 学生会員 理学療法士・作業療法士学生で資格取得後正会員になる意志のある者。
(3) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人及び法人。
(4) 名誉会員 本会に功労があった者又は学識経験者であり、理事会で推薦され総会で承認された者。
〔入会〕
第5条 会員(正会員)になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
〔入会金及び会費〕
第6条
1 正会員または賛助会員になろうとする者は、入会金を納入しなければならない。
2 会員は、会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
〔退会〕
第7条
1 会員は、退会しようとするときは書面でその旨を理事長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は本会が解散したときは、退会したものとみなす。
〔除名〕
第8条
1 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1) 会費を1年以上納入しないとき。
(2) この学会の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
〔拠出金品の不返還〕
第9条 退会し、又は除名された会員が、すでに納付した会費その他の拠出金品は返還しない。
第三章 役 員
〔役員の種別及び選任等〕
第10条 本会に、次の役員を置き、必要に応じてその他の局を設ける。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 総務局長 1名
(5) 学術局長 1名
(6) 渉外局長 1名
(7) 監事 2名
(8) 理事 15名以内(理事長等を含む)
〔職務〕
第11条
1 理事長は、この学会を代表し、会務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。
〔選出〕
第12条 この会の役員は正会員が就任し、理事長・理事及び監事は総会において選出する。なお副理事長は理事の中から理事長が指名するものとする。
〔任期〕
第13条
1役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任することができる。
3 役員は、辞任した場合または任期が満了した場合においても、後任が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
〔解任〕
第14条
1役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において3分の2以上の議決により解任することができる。この場合において、当該総会でその役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
〔顧問及び相談役〕
第15条
1この学会は顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長が理事会の議決を得て委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じて、理事長に助言する。
〔報酬等〕
第16条
1 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
〔事務局〕
第17条
1 この学会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には事務員若干名を置くことができ、理事長が任免する。
3 事務局の職員及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第四章 会 議
〔種別〕
第18条 この学会の会議は総会・理事会とする。
〔構成〕
第19条
1 総会は、正会員を持って構成する。
2 理事会は、理事長及び理事を持って構成する。
〔機能〕
第20条
総会は、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他この学会の運営に関する重要な事項
〔開催〕
第21条 総会・理事会は年1回以上開催する。
〔招集〕
第22条
1 会議は、理事長が招集する。
2 総会又は理事会を招集するには、会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会7日前までに文書をもって通知しなければならない。
〔議長〕
第23条
1 総会の議長は、その総会において出席会員のなかから選任する。
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
〔定足数〕
第24条 会議は、総会においては正会員、理事会においては理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することかできない。
〔議決〕
第25条
1 総会の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前2項の場合において、議長は構成員として議決に加わる権利を有しない。
〔書面表決等〕
第26条 やむを得ない理由のために会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
〔議事録〕
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数又は理事(理事長・副理事長及び理事を含む。)の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果並びに発言者の発言要旨
〔委員会の設置〕
第28条 理事長は、会務の執行に必要と認めるときは、委員会を設置することができる。
第五章 財産及び会計
〔財産の構成〕
第29条 この学会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費 (2) 寄付金品 (3) 事業に伴う収入
(4) 財産から生ずる収入 (5) その他の収入
〔財産の管理〕
第30条 この学会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
〔経費の支弁〕
第31条 この学会の経費は、財産をもって支弁する。
〔理事会に関する項〕
第32条
1 理事会は、次期総会までの会務を執行する。
2 理事会は、原則的に年1回以上開催する。
〔役員に関する項〕
第33条 役員の業務については、次による。
理事は理事会に出席し担当する部署を統括する。
〔会費に関する項〕
第34条
1 本会会費は、別途定める。
2 会費は原則として7月15日までに完納するものとする。
3 賛助会員会費は別途定める。
4 名誉会員の会費は免除する。
〔資産管理に関する項〕
第35条 本会会則第30条の資産管理方法は、事務局で立案し、理事会の議決を経て、理事長が担当者に管理を委託する。
会務細則
第一節 総則
(細則の主旨)
第1条 この会の会務を円滑に遂行するために、この細則を定める。
(運営の基本)
第2条 この会が行う事業・活動については組織図(別表1)に則り、原則として上位役職者の指示もしくは承諾を得て実施し、常にその責任の所在を明らかにしておくものとする。
第二節 会費
(会費の額)
第3条 この会の会費は年間会費として、会費5,000円とする。但し、学生会員は3,000円とする。年会費納入を2年分履行しない場合,当該年度末に退会とする。
第三節 財務
(予算案等の配布)
第4条 当会計年度決算報告書および次期会計年度予算案は、定期総会の一週間前に全会員に配布しなければならない。その場合未監査のものを配布できる。
第四節 役員
(役員の職務分担)
第5条 理事は別に定める分掌規定に基づいて、その分担内容を定める。
第6条 理事は上級インストラクター(第六節後述)として講習会等を通じて、会員のテクニック指導及び学術活動を指導する職務を担う。
第五節 講習会の免除
第7条 国内外を問わずPNFの講習会を受講した経験のあるものは理事会の承認を経て講習会の一部または全てを免除する。
第六節 インストラクター制度
第8条 学術の発展のためにインストラクター制度を設け、会員のニーズに基づいて指導を行うことにより学術的能力の向上に寄与することとする。インストラクターは、別に定めるインストラクター資格規程により審査され、合格者には日本PNF学会理事長名で認定書を発行する。
第9条 インストラクター特例制度を設ける。PNFに関する研究論文またはテクニックの指導において特に優れ、理事長の推薦を受けた会員は、理事会の3分の2以上の賛成でインストラクターに認定する。
第七節 講習会開催規程
第10条 講習会参加者は、原則として日本PNF学会会員に特定する。
第11条 講習会では、原則として1名以上のシニアインストラクターがテクニック指導と研究法の指導を組み合わせ、初級・中級・上級コースの3コースを開催する。
第12条 講習会を受講するためには、原則として日本PNF学会規約に定めた入会条件の要件を満たし、日本PNF学会会員にならなければならない。
第八節 認定PNFセラピスト資格規程
第13条 下記の要件を満たした場合日本PNF学会認定PNFセラピストと認定する。
1初級・中級・上級コースのすべてのコースを受講し修了すること。全コー
ス修了時に日本PNF学会認定書を発行する。
2資格の喪失 退会となった場合は、当該資格も喪失する。
第九節 インストラクター資格規程
第14条 インストラクター養成のため、研究助成金制度を設ける。研究計画書により理事長、副理事長が審査し、助成金を決定する。
第15条 インストラクター認定基準
1.初級インストラクター
下記の要件を全て満たした場合、初級インストラクターと認定する。
1) 5年の間に講習会(初級・中級・上級コース)を受講すること。
2) 上級コース終了後、PNFに関する1筆頭論文(査読のある雑誌に掲載済みまたは掲載が決定しているもの)を本学会に提出し審査に合格すること。
3) 1)および2)の要件を満たした上で、本学会主催の講習会指導補助を30時間経験すること。
4) 指導補助を行ったときの上級インストラクター1名から推薦を受けること。
5) 上級コース終了後1年以上の臨床経験を有すること。
6) 初級コース受講から初級インストラクター取得までに、本学会学術集会に3回以上参加すること。
7) 実技試験及び口頭試問に合格すること。
2.中級インストラクター
下記の要件を全て満たした場合、中級インストラクターと認定する。
1) 初級インストラクターになり3年以上経過していること。
2) PNFに関する3研究論文(査読のある雑誌に掲載済みまたは掲載が決定しているもの)を新たに本学会に提出し審査に合格すること。2論文は筆頭論文とする。
3) 初級インストラクターとして講習会指導(初級コースに限る)または指導補助を30時間経験していること。
4) 本学会学術集会に参加していること。
5) 実技試験及び口頭試問に合格すること。
3.シニアインストラクター
下記の要件を全て満たした場合、シニアインストラクターと認定する
1) 中級インストラクターになり3年以上経過していること。
2) PNFに関する4研究論文(査読のある雑誌に掲載済みまたは掲載が決定しているもの)を新たに本学会に提出し審査に合格すること。3論文は筆頭論文とする。
3) 中級インストラクターとして講習会指導(初級または中級コースに限る)または指導補助を30時間経験していること。
4) 本学会学術集会に参加していること。
5) 実技試験及び口頭試問に合格すること。
4.特例制度
シニアインストラクターの審査とは別に,日本PNF学会に以下の功績が認められ,上級インストラクターの技術水準である会員をシニアインストラクターと認定することができる。
以下の4つすべて満たした会員を理事の推薦に基づき理事会にて認定する。
(推薦条件)
1.日本PNF学会に15年以上の在籍していること
2.中級インストラクターの取得後5年経過していること
3.講習会等の開催を企画・運営していること
4.学術集会を企画・運営している経験を有すること
(認定法)
3名の理事が理事会で発議し過半数の承認を得た場合,シニアインストラクターと認定する。
5. インストラクター審査法
1) 論文は、理事長が3名のシニアインストラクターを指名して審査する。
2) 実技試験及び口頭試問について、インストラクター試験は、理事長又は副理事長を含む、シニアインストラクター3名により行う。
3) 受験者は理事長の指定した場所と時間において実技試験及び口頭試問を受けなければならない。
4) 推薦状は理事長が定めた様式に記載する。
第16条 資格の喪失
退会となった場合は、当該資格も喪失する。
(施行)
第17条 この細則は平成12年5月19日より施行する。
この細則は平成13年5月25日一部改正により施行する。
この細則は令和3年1月1日一部改正により施行する。
組織分掌規程
1.総務局
1)HPの管理
2)総会議事録・重要文書の整理に関する事項
3)理事会議事録等の記録に関する事項
4)文書の授受・発行及び管理に関する事項
2.事務局
1)本会の運営,方針案を作成
2)本会の発行する刊行物の整理・保管に関する事項
3)公印の管理に関する事項
4)会費の徴収
5) 予算及び決算に関する事項
6) 現金及び公証金等の記録ならびに管理に関する事項
7) 旅費及び諸経費の支出・整理等に関する事項
8) 現金出納簿・出金及び入金伝票
3.学術局
1) 講習会の開催案・講習会内容案を各インストラクターから収集し、計画案を作成し理事長・副理事長へ提案する。
2) 学術誌を作成できるように論文の募集を行う。
3) 機関誌・学術誌を発行する。
4) 日本PNF学会学術集会の開催
4.渉外局
カイザー病院PT職員との交流を深め日本PNF学会の海外での広報活動を行う。
1) 日本PNF学会規約やインストラクター制度の紹介
2) 日本PNF学会学術研究の紹介
3) カイザー病院との交流
設立年月日 平成11年9月1日
日本PNF学会事務局住所・電話番号・メール
〒104-0061
東京都中央区銀座1-6-15
銀座一丁目ビル6F
TEL : 090-7970-6661
mail; pnfswoffice@gmail.com
日本PNF学会役員
理事長
新井光男
104-0061 東京都中央区銀座1-6-15 銀座一丁目ビル6F
日本PNF学会事務局
副理事長
柳澤 健
116-0012 東京都荒川区東尾久7-2-10
東京都立大学 大学院 名誉教授
副理事長
今井基次
276-0031 千葉県八千代市八千代台北11-1-30
八千代リハビリテーション学院 学院長
事務局長
桝本一枝
732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-53-2F
しげのぶ整形外科リウマチ・リハビリクリニック 主任
学術局長
西浦健蔵
838-0068 福岡県朝倉市甘木667
甘木中央病院 リハビリテーション室 室長
渉外局長
山元総勝
861-5598 熊本県熊本市和泉町325番地
熊本保健科学大学 理学療法学専攻 教授
総務局長
赤木聡子
731-0223 広島県広島市安佐北区可部南2丁目14-14
やまさき整形外科 リハビリテーション科
日本PNF学会理事
秋山純和
東都大学 幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科 教授
新井光男
KARADAコンディショニングスタジオi-Potential 所長
今井基次
八千代リハビリテーション学院 学院長
清水ミシェル・アイズマン
広島県立大学 名誉教授
富田 浩
人間総合科学大学 理学療法学専攻 教授
萩原利昌
社会福祉法人育桜福祉会 常務理事・法人本部事務局長
原田恭宏
城西国際大学 福祉総合学科 准教授
柳澤 健
東京都立大学 名誉教授
山元総勝
熊本保健科学大学 理学療法学専攻 教授
西浦健蔵
甘木中央病院 リハビリテーション室 室長
桝本一枝
しげのぶ整形外科リウマチ・リハビリクリニック 主任
白谷智子
苑田第二病院
日本PNF学会監事
田口孝之
埼玉県立大学大学院 教授
林 隆司
つくば国際大学 理学療法学科長 学科長 教授
日本PNF学会顧問
中村隆一
のぞみ病院 顧問
奈良 勲
広島大学 名誉教授
金城大学 特任教授
(敬称略、順不同)